呉市観光誘客キャンペーン事業「くれポン」
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呉市観光誘客キャンペーン事業 くれポン

本事業は終了いたしました。

市内事業者の新たなチャレンジを応援します!呉市が新たなチャレンジを支援します

呉市の宿泊に誘導し,
飲食やおみやげの購入などに誘導するための取り組み「くれポン」を実施します。
本事業では,宿泊助成施設へ宿泊した方の宿泊料金を1泊につき
千円助成し,千円のクーポン券を1枚配布します。
配布したクーポン券はクーポン券利用可能店で使用できます。

協力
呉商工会議所、呉広域商工会、広島県中小企業家同友会呉支部

事業概要

宿泊助成

宿泊助成施設へ宿泊する方に11千円を助成する。

クーポン券
クーポン券利用可能店での飲食や買い物,観光体験素材等のサービスで使用でき,宿泊助成施設で宿泊する方に1千円のクーポン券を1泊につき1枚配布する。
利用対象者
宿泊助成施設へ宿泊するすべての方
事業期間
令和5年3月10日(金)~4月29日(土)まで

※宿泊助成は令和5年4月28日宿泊分まで対象

宿泊助成施設
の参加条件
  • 呉市内に所在地を置く施設であること。
  • 旅館業法で規定する旅館業を営む者で,令和5年1月1日時点で営業の許可を受けている施設であること。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防策を実施している施設であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設ではないこと。
  • 代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない施設であること。
クーポン券
利用可能店
の参加条件
  • 中小企業基本法第2条の規定のいずれかに該当する者
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防策を実施している施設であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 呉市内に店舗,事業所を有し,買い物や飲食,観光体験素材等のサービスの提供をできる者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設ではないこと。
  • 公共施設ではないこと。
  • 代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない施設であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者ではないこと。(第2条4項に規定する接待飲食等営業を営む者は除く)
  • 法令及び公序良俗に反する施設ではないこと。

実績報告方法

呉市観光誘客キャンペーン「くれポン」事務局まで下記申請書をダウンロードの上、必要事項を記入・押印し、郵送または直接ご持参ください。

提出期間
令和5年5月1日~5月19日まで
※ご持参の場合は、土日以外の10:00~17:00で受付いたします。5月3日~5月5日も受付可能。
提出先
呉市観光誘客キャンペーン「くれポン」事務局
住所:〒737-0056 呉市朝日町14-7-5F

実績報告書ダウンロード

●宿泊助成施設(ホテル・旅館等)

番号 実績報告書類 Excel Word PDF

宿泊助成施設実績報告書

  • Word
  • PDF
  • 宿泊実績内訳報告書

  • Excel
  • PDF
  • 事業実施マニュアル
    (宿泊事業者版)はこちら

    ●クーポン券利用可能店(小売・飲食店等)

    番号 実績報告書類 Excel Word PDF

    クーポン券利用可能店実績報告書

  • Word
  • PDF
  • クーポン券取扱マニュアル
    (飲食小売事業者版)はこちら

    よくある質問

    • Q.1 クーポン券利用可能店は対象者に中小企業基本法第2条の規定に該当する者とありますが,具体的な条件は?
      • A. クーポン券利用可能店に申請可能な事業者(中小企業者)は次の表のとおりです。また,法人格のない個人事業主も対象です。(みなし大企業は対象外です。)
        クーポン券利用可能店に申請可能な事業者(中小企業者)の表

        ※資本金の額とは,株式会社における払込済資本の額を,出資の総額は,合名会社,合資会社又は合同会社の出資の総額をいうものです。また,常時使用する従業員の数とは,労働基準法第21条において「解雇の予告を必要としない者」として規定される者を除いた従業員の数です。みなし大企業とは,大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある会社を指します。

    • Q.2 呉市に本社がある必要はありますか?
      • A. 呉市内に店舗・事業所等を有し,事業活動を行っている事業者であれば対象です。
    • Q.3 本事業を利用できる人の条件は?
      • A. 呉市内に宿泊する方で,新型コロナウイルスワクチンを3回接種している,またはPCR・抗原検査で陰性結果の通知を受けている方です。ただし,12歳未満の方が,同居する親族等と利用する場合は,ワクチン接種歴またはPCR検査等の陰性確認は不要です。
    • Q.4 クーポン券は,どのようなことに使えますか?
      • A. 本事業に参画している呉市内の事業者が提供する飲食,お土産の購入,観光体験サービスなどに利用できます。ただし,次のことには利用できません。
        • ・たばこの購入・ギャンブルへの利用
        • ・消費に当たらないもの(出資,有価証券の購入等)
        • ・換金性の高いもの(切手,宝くじ,商品券等) など 
    • Q.5 やっぱ広島じゃ割を適用した宿泊プランを販売していますが,併用は可能ですか?
      • A. 可能です。ただし,併用可とする場合は,やっぱ広島じゃ割事務局へご連絡ください。
    • Q.6 事業開始前に受け付けた予約にも割引を適用することは可能ですか?
      • A. 可能ですが、宿泊施設によって販売されているプランが異なりますので、詳細は各宿泊施設へお問い合わせください。
    • Q.7 OTA(インターネット上で予約から精算まで完了するもの)または旅行代理店で宿泊プランを販売することは可能ですか?また,販売可能な場合の注意点は?
      • A. 可能です。注意点としては,OTA等で販売する宿泊プランの料金を割引した宿泊料金で販売するよう各事業者にて調整をお願いします。
    • Q.8 宿泊助成交付金・クーポン券交付金の申請から精算完了までの流れは?
      • A. 交付金の申請から精算完了までのイメージは次のとおりです。 宿泊助成交付金・クーポン券交付金の申請から精算完了までの流れ
    • Q.9 連泊する場合の割引額,クーポン券の枚数,使用期限は?
      • A. 割引額は,【連泊する日数】×1,000円です。
        クーポン券の枚数は,宿泊枚数分のお渡しをお願いします。使用期限は,令和5年3月10日以降のチェックアウトする日または4月29日のいずれか早い日です。クーポン券のお渡しは,チェックイン時にクーポン券をまとめてお渡しをお願いします。

        例)4/1(土)チェックイン,4/3(月)チェックアウト 1泊9千円の場合(連泊)
        割引額:2日×1,000円=2,000円
        クーポン券の枚数:2枚(2日×1,000円=2,000円)※チェックイン時まとめてお渡し
        クーポン券の使用期限:4/1(月)から4/3(月)まで(2枚とも)
    • Q.10 個人事業者であるが,「呉市観光誘客キャンペーン事業宿泊助成施設登録申請書」・「呉市観光誘客キャンペーン事業クーポン券利用可能店登録申請書」の法人情報は,記載が必要ですか?
      • A. 法人情報欄に個人事業者の情報記入をお願いします。
    • Q.11 G7広島サミット従事者(警察・報道関係者・警備員等)は本事業の対象ですか?
      • A. 対象となりますが、次の場合は,確認が必要になります。
        警察等の公務員の場合は,本事業にかかわらず,同様の支援事業は公務出張の場合は,受けることができません。
        民間についても,各社において,旅費の規程がありますので,予約時やチェックインの際に確認が必要です。
        また,G7サミット宿泊予約センターで予約から清算までの業務をする場合があるとのことです。
        詳細は,G7広島サミット宿泊予約センターへお問い合わせください。
        TEL:082-248-6855
    • Q.12 同じ部屋に複数人宿泊する場合の割引額,クーポン券の配布枚数は?
      • A. 宿泊者1名につき千円以上の宿泊料金が発生していれば,宿泊者人数分の割引額,クーポン券の配布枚数です。

        例)4/1(土)チェックイン,4/2(日)チェックアウト(大人1名:9,000円,小学生1名:5,000円)
        割引額:2名×1,000円=2,000円
        クーポン券の枚数:2枚(1,000円×2名)

        ※大人1名と乳幼児等1名で添い寝料金などが発生しないまたは乳幼児等の料金が1,000円以下の場合は,割引額1,000円・クーポン券の枚数:1枚です。
    • Q.13 教育旅行(修学旅行・研修旅行・遠征合宿など)は本事業の対象となりますか?
      • A. 本事業の対象です。ただし,引率教員が公費を利用する場合は対象外です。公費を使わない引率者・同行者は,利用することができます。
    • Q.14 修学旅行などの学校活動の場合も予防接種済証等や検査結果通知書等の確認が必要ですか?
      • A. 学校等が認めた活動にかかわる旅行(修学旅行など)については、参加する生徒・同行する教員の予防接種済証等(ワクチン接種証明書)や検査結果通知書等の確認は必要ありませんが、別途「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行ってください。
    • Q.15 訪日外国人旅行者も新型コロナウイルスワクチンの接種確認ができれば,本事業の対象ですか?
      • A. 呉市観光誘客キャンペーン事業実施要綱第3条「宿泊助成の利用条件」を満たしていれば,対象です。(国籍は問いません)
    • Q.16 「やっぱ広島じゃ割」の適用施設です。「くれポン」の宿泊助成施設に登録したいのですが,プランを分けて(併用可とせず)販売することは可能ですか?
      • A. 可能ですが,利用者に呉市内での飲食,お買い物等を楽しんでいただくため,「やっぱ広島じゃ割」実施期間は,併用プランで販売していただきたいと考えています。また,本事業予算の配分額は,ご登録いただいた施設の定員数及び施設数で決定します。つきましては,プランを分ける(併用可としない)場合でも配分予算が消化できる運用をお願いします。
    • Q.17 公共施設は,本事業の対象ですか?
      • A. 2月17日より宿泊助成施設・クーポン券利用可能店とも対象です。
    事業実施要綱はこちら

    お問い合わせ・提出先

    • 080-6108-9090
      (平日 / 8:30~17:00)

    • ■呉市観光誘客キャンペーン「くれポン」事務局
       〒737-0056 呉市朝日町14-7-5F

      【事業実施主体】呉市産業部観光振興課(呉市中央4丁目1-6)